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コラム

【横浜市福祉のまちづくり条例】どんな建物・工事が対象?施設の用途と規模をまとめて解説【概要編①】

【横浜市福祉のまちづくり条例:概要編①】どんな建物・工事が対象?施設の用途と規模をまとめて解説

横浜市で福祉施設や店舗、共同住宅などの新築・増築・改修を行う際、「横浜福祉のまちづくり条例」が関係する場合があります。

この条例では、高齢者や障害のある方をはじめ、誰もが安全かつ快適に利用できるよう、建築物や施設の整備について一定の基準が定められています。

ただし、全ての建物や工事が同じように対象となるわけではなく、施設の用途や規模、工事の内容によって条例の適用範囲や求められる整備内容が異なります。

今回は「概要編」として、横浜福祉のまちづくりの目的から適用対象範囲まで、条例を確認するうえで知っておきたい基本的な内容を整理して解説します。


参考記事

福祉のまちづくり条例 横浜市

施設整備マニュアル 横浜市


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横浜福祉のまちづくり条例とは

横浜市

「横浜市福祉のまちづくり条例」は、高齢者や障害のある方を含め、すべての人が安全かつ円滑に施設を利用し、社会のさまざまな活動に参加できる環境を整えるために、横浜市が制定している条例です。

横浜市では、1974年に、地域社会の中で福祉への理解を深め、市民同士が支えあうことの大切さを学びあう「福祉の風土づくり運動」を開始しました。

さらに1977年には、建築物などの整備を福祉の視点から進めるため、「福祉の都市環境づくり推進指針」を制定。
こうした取り組みを「福祉の風土づくり推進事業」として、意識や支えあいといったソフト面と、建築物や都市環境の整備といったハード面の両方から進めてきました。

その後、国では1994年に「ハートビル法」が制定されるなど、建築物のバリアフリー化を進める法整備も進みました。

こうした社会の変化も踏まえ、横浜市では、それまで進めてきた福祉まちづくりをより総合的・一体的に推進するため、市民・事業者・学識経験者・行政職員などで構成された「福祉のまちづくり検討委員会」の提言を受け、1997年3月に「横浜市福祉のまちづくり条例」を制定しました。

その後、1998年1月には条例の具体的な運用方法などを定める「横浜市福祉のまちづくり条例施行規則」が制定されています。

さらに2002年の改正ハートビル法、2006年のバリアフリー法、2025年のバリアフリー法の改正など、国の制度改正に合わせて横浜市の条例や施行規則も見直され、現在の制度へとつながっています。

条例の目的

分厚い本

横浜市福祉のまちづくり条例は、「人間性豊かな福祉都市の実現」を目的としています。

具体的には、高齢者や障害のある方を含むすべての人が、互いに交流し、支えあいながら暮らせることに加え、安全かつ円滑に施設を利用でき、社会のさまざまな活動に参加できる環境を整えることを目指しています。

誰がどのように決めているか

会議の様子

横浜市では、福祉のまちづくりを総合的に推進するため、「横浜市福祉のまちづくり推進会議」を設置しています。

推進会議は、学識経験者、事業者、関係団体を代表する人、関係行政機関の職員など、30人以内で構成されています。

福祉のまちづくりに関する基本的な事項について、調査や審議を行い、市長に意見を述べることができます。

また、横浜市では福祉のまちづくりを進めるための指針を定めており、主に次の4つを柱としています。

  • 福祉のまちづくりに関する目標
  • 福祉のまちづくりに関する施策の方向
  • 市、事業者、市民が一体となって福祉のまちづくりを推進するための具体的な方針
  • その他、重要事項

さらに、市長が福祉のまちづくりに関する施策について検討や評価などを行う際には、事業者や市民から意見を求める仕組みも設けられています。

このように、横浜市だけで基準や施策を決めるのではなく、専門家や事業者、関係団体、市民などの意見を取り入れながら福祉のまちづくりを進める仕組みとなっています。


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対象となる施設

横浜市

横浜市福祉のまちづくり条例の対象となる施設を確認する前に、まずはバリアフリーに関する建築物の区分を整理しておきましょう。

バリアフリーに関する制度では、国が定める「特定建築物」「特別特定建築物」と、横浜市が定める「一般都市施設」「指定施設」「特別特定建築物+横浜市が独自に追加した特定建築物及び建築の規模」など、いくつかの用語が使われています。

似た名称が多く、それぞれ対象となる建築物や求められる手続きが異なるため、まずは用語の違いを理解しておくことが大切です。

国が定める「特定建築物」と「特定特別建築物」とは

バリアフリー法

バリアフリー法では、建築物を利用する人や用途によって「特定建築物」と「特別特定建築物」に区分しています。

  • 特定建築物:多数の人が利用する建築物
  • 特別特定建築物:不特定多数かつ多数の人が利用する建築物や、主として高齢者・障害者等が利用する建築物

例えば、工場や事務所などは多くの人が利用する建築物であっても、利用者が従業員に限られることが多いため、基本的には「特定建築物」に分類されます。

一方、病院や診療所、店舗、飲食店などは、不特定かつ多数の人の利用が想定されるため、「特別特定建築物」に分類されます。

この2つの大きな違いのひとつが、バリアフリー法に基づく基準への適合義務です。

  • 特定建築物:努力義務
  • 特別特定建築物:原則として2000㎡以上の新築・増築・改築・用途変更を行う場合は適合義務

※公衆便所など、一部の用途では対象となる規模が異なります。

特定建築物・特別特定建築物に該当する建築物一覧
「特定建築物」(施行令第4条) 「特別特定建築物」(施行令第5条)
1.学校 1小学校、中学校、義務教育学校若しくは中等教育学校(前期課程に係るものに限る。)で公立のもの(第二十四条及び第二十六条第三項第一号において「公立小学校等」という。)又は特別支援学校
2.病院又は診療所 2.病院又は診療所
3.劇場、観覧場、映画館又は公演場 3.劇場、観覧場、映画館又は公演場
4.集会場又は公演堂 4.集会場又は公演堂
5.展示場 5.展示場
6.卸売市場又は百貨店、マーケットその他の物品販売業を営む店舗 6.百貨店、マーケットその他の物品販売業を営む店舗
7.ホテル又は旅館 7.ホテル又は旅館
8.事務所 8.保健所、税務署その他不特定かつ 多数の者が利用する官公署
9.共同住宅、寄宿舎又は下宿
10.老人ホーム、保育所、身体障害者福祉ホームその他これらに類するもの 9.老人ホーム、保育所、身体障害者福祉ホームその他これらに類するもの(主として高齢者が等が利用するものに限る)
11.老人福祉センター、児童厚生施設、身体障害者福祉センターその他これらに類 するもの 10.老人福祉センター、児童厚生施設、身体障害者福祉センターその他これらに類 するもの
12.体育館、水泳場、ボーリング場、その他これらに類する運動施設又は遊技場 11.体育館(一般公共の用に供されるものに限る。)、水泳場(一般公共の用に供されるものに限る。)、ボーリング場、その他これらに類する運動施設又は遊技場
13.博物館、美術館又は図書館 12.博物館、美術館又は図書館
14.公衆浴場 13.公衆浴場
15.飲食店又はキャバレー、料理店、ナイトクラブ、ダンスホールその他 これらに類 するもの 14.飲食店
16.理髪店又はクリーニング取次店、質屋、貸衣装屋、銀行これらに類するサービス業を営む店舗 15.理髪店又はクリーニング取次店、質屋、貸衣装屋、銀行これらに類するサービス業を営む店舗
17.自動車教習所又は学習塾、華道 教室、囲碁教室その他これらに類するもの
18.工場
19.車両の停車場又は船舶若しくは航空機の発着場を構成する建築物で旅客の乗降又は待合いの用に供するもの 16.車両の停車場又は船舶若しくは航空機の発着場を構成する建築物で旅客の乗降又は待合いの用に供するもの
20.自動車の停留又は駐車の為の施設 17.自動車の停留又は駐車の為の施設(一般公共の用に供されるものに限る。)
21.公衆便所 18.公衆便所
22.公共用歩廊 19.公共用歩廊

横浜市が定める「一般都市施設」「指定施設」「特別特定建築物」

バリアフリー法

横浜市福祉のまちづくり条例では、施設を「一般都市施設」「指定施設」などに区分しています。

  • 一般都市施設:不特定かつ多数の人が利用する部分を有する施設や、これらに準ずる施設
  • 指定施設:一般都市施設のうち、種類や規模について規則で定められた施設

また、横浜市では、バリアフリー法で定める「特別特定建築物」の対象についても、条例により独自に拡大しています。

国が定める用途に加えて、横浜市では次の建築物も「特別特定建築物」として位置づけられています。

  1. 学校
  2. 共同住宅
  3. 老人ホーム、保育所、福祉ホームその他これらに類するもの
  4. 体育館、水泳場、ボーリング場その他これらに類するもの

※上記には、国の政令ですでに「特別特定建築物」として定められているものも含みます。

さらに、国のバリアフリー法では、原則として2000㎡以上の特別特定建築物について基準への適合義務が生じますが、横浜市では条例によって、用途に応じてこの対象規模を引き下げています。

そのため、2000㎡未満の建築物であっても、用途や規模によっては横浜市の基準への適合が必要になる場合があります。

事前協議や建築確認における審査の対象となるかは、施設の用途と規模、対象行為によって異なります。
具体的には下記のフローチャートで示しています。

対象判定フローチャート

建築物の用途、対象行為、対象規模により、事前協議や建築確認における審査対象となるか、下記フローチャートで確認してください。

対象判定フローチャート

横浜市福祉のまちづくり条例 施設整備マニュアル[建築物編]より引用

横浜市が定める「事前協議」及び「建築確認」の対象となる施設の用途と規模一覧

対象となる行為整備基準の考え方整備基準の項目整備基準の適用範囲適用除外の考え方

– 区分 一般都市施設 指定施設※1 バリアフリー法対象施設(特別特定建築物〔横浜市規定〕)※2
1 保健所、税務署その他不特定かつ多数の者が利用する官公署 (1)保健所/(2)税務署/(3)土木事務所/(4)その他不特定かつ多数の者が利用する官公署〔市役所、区役所、消防署、警察署など〕 全ての施設 全ての施設
2 老人ホーム、保育所、福祉ホームその他これらに類するもの(認可外保育施設を除く) (1)老人ホーム/(2)保育所/(3)福祉ホーム/(4)救護施設または更生施設(5)その他これらに類する施設〔認知症高齢者グループホーム、就労移行支援施設、就労継続支援施設〕 全ての施設 全ての施設
3 老人福祉センター、児童厚生施設、身体障害者福祉センターその他これらに類するもの (1)老人福祉センター/(2)児童厚生施設/(3)身体障害者福祉センター/(4)その他これらに類する施設〔児童発達支援センター、老人デイサービスセンター〕 全ての施設 全ての施設
4 病院 病院 全ての施設 全ての施設
5 診療所(患者の収容施設があるものに限る) 診療所(患者の収容施設があるものに限る) 全ての施設 全ての施設
6 診療所(患者の収容施設がないものに限る) 診療所(患者の収容施設がないものに限る)〔鍼灸院、整骨院、接骨院など〕 全ての施設 300㎡以上
7 助産所 助産所 全ての施設 –
8 薬局 薬局〔調剤薬局があるドラッグストア〕 全ての施設 300㎡以上
9 学校 学校(幼稚園、小学校、高等学校、中等教育学校、大学、高等専門学校、特別支援学校、専修大学、各種学校) 全ての施設 1000㎡以上
10 自動車教習所その他これに類する施設 (1)自動車教習所/(2)その他これに類する施設〔職業訓練校など〕 全ての施設 –
11 博物館、美術館または図書館 (1)博物館/(2)美術館/(3)図書館 全ての施設 全ての施設
12 博物館類似施設その他これに類似する施設 (1)博物館類似施設/(2)その他これに類する施設〔郷土資料館など〕 全ての施設 –
13 集会場(一の集会室の床面が200㎡を越えるものに限る) 冠婚葬祭施設、地区センターその他これらに類する施設(一の集会室の床面積が200㎡を越えるものに限る)〔文化会館、市民ホールなど〕/(2)公会堂 全ての施設 全ての施設
14 集会場(すべての集会室の床面積が200㎡以下のものに限る) 冠婚葬祭施設、地区センターその他これらに類する施設(すべての集会室の床面積が200㎡以下のものに限る) 全ての施設 1000㎡以上
15 銀行その他これに類するサービス業を営む店舗 (1)銀行/(2)ガス事業者、電気事業者、通信事業者または水道事業者の営業所/(3)その他これらに類するサービス業を営む店舗〔農協、証券会社、信用金庫・労働金庫、郵便貯金などの窓口業務を行う施設など〕 全ての施設 300㎡以上
16 理髪店その他これに類するサービス業を営む店舗 (1)理髪店/(2)その他これに類するサービス業を営む店舗〔理容室、美容院など〕 全ての施設 300㎡以上
17 公衆便所 公衆便所(地方公共団体が設置するものに限る)※5 全ての施設 全ての施設
公衆便所(地方公共団体以外が設置するものに限る)※5 全ての施設 50㎡以上
18 認可外保育施設 認可外保育施設 300㎡以上 300㎡以上
19 百貨店、マーケットその他の物品販売業を営む店舗(薬局を除く) (1)百貨店/(2)マーケット/(3)その他物品販売業を営む店舗(薬局を除く)〔ガソリンスタンド、カーディーラー、勝馬投票券発売所など〕 300㎡以上 300㎡以上※3
20 飲食店 飲食店〔喫茶店、食堂、レストランなど〕 300㎡以上 300㎡以上
21 クリーニング取次店、質屋、貸衣装やその他これらに類するサービス業を営む店舗 (1)クリーニング取次店/(2)質屋/(3)貸衣装屋/(4)その他これらに類するサービス業を営む店舗〔旅行代理店の営業所、ビデオ/CDレンタル店、宅地建物取引業者の営業所、消費者金融営業所、エステティックサロン、動物病院、無人ATM/CDコーナーなど〕 300㎡以上 300㎡以上※4
22 劇場、観覧上、映画館または演芸場 (1)劇場/(2)観覧場/(3)映画館/(4)演芸場 300㎡以上 300㎡以上
23 遊技場 (1)パチンコ店/(2)マージャン屋/(3)その他これらに類する施設〔ゲームセンター、カラオケボックスなど〕 300㎡以上 300㎡以上
24 キャバレー、料理店、ナイトクラブ、ダンスホールその他これらに類するもの (1)キャバレー/(2)料理店/(3)ナイトクラブ/(4)ダンスホール/(5)その他これらに類する施設 300㎡以上 –
25 公衆浴場 公衆浴場 1000㎡以上 1000㎡以上
26 体育館、水泳場、ボーリング場その他これらに類する運動施設 (1)体育館/(2)水泳場/(3)ボーリング場/(4)その他これらに類する運動施設〔フィットネスジムなど〕 1000㎡以上 1000㎡以上
27 ホテルまたは旅館 ホテルまたは旅館〔簡易宿泊所など〕 1000㎡以上 1000㎡以上
28 ホテルまたは旅館以外の宿泊施設 ホテルまたは旅館以外の宿泊施設〔宿泊施設をもつ研修所など〕 1000㎡以上 –
29 展示場 展示場〔モデルルーム、ショールームなど〕 1000㎡以上 1000㎡以上
30 事務所 事務所〔公園緑地事務所、開発事務所、研修所、研究所、検査所など〕 1000㎡以上 –
31 工場 工場〔清掃工場、発電所、下水処理場など〕 1000㎡以上 –
32 学習塾、華道教室、囲碁教室その他これらに類するもの (1)学習塾/(2)華道教室/(3)囲碁教室/(その他これらに類する施設など)〔ヨガ教室など〕 1000㎡以上 –
33 自動車の停留または駐車のための施設(一般公共の用に供されるものに限る) 自動車の停留または駐車のための施設(一般公共の用に供されるものに限る) 1000㎡以上 1000㎡以上
34 共同住宅 共同住宅 1000㎡以上 2000㎡以上
35 寄宿舎 寄宿舎 1000㎡以上 –
36 地下街 一般都市施設(1の項から35の項までに掲げるものに限る)を有する地下街の共用部分 全ての施設 –
37 複合施設 一般都市施設(1の項から35の項までに掲げるものに限る)を有する複層施設の共用部分(36の項に掲げるものを除く) 一般都市施設の床面積が1000㎡以上の施設 –
公共用歩廊 -※6 2000㎡以上
車両の停車場 -※7 全ての施設

※1:用途に供する部分の床面積
※2:用途に供する部分の床面積(増築等の場合は、増築等に係る部分のみ)
※3:バリアフリー法対象施設については、区分「8」「19」あわせて「百貨店、マーケットその他の物品販売業を営む店舗」として扱い、当該用途に供する部分の床面積の合計で対象規模以上か否か判定します
※4:バリアフリー法対象施設については、区分「15」「16」をあわせて「理髪店、クリーニング取次店、質屋、貸衣装屋、銀行その他これらに類するサービス業を営む店舗として扱い、当該用途に供する床面積の合計で対象規模以上か否かを判定します
※5:公園内に設ける便所については、条例第2条第2項第4号に規定する指定施設である公園に設置するものに限り、建築物の用途を「公衆便所」として取扱います
※6:横浜市福祉のまちづくり条例施設整備マニュアル「道路」の編を参照
※7:横浜市福祉のまちづくり条例施設整備マニュアル「公共交通機関」を参照


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整備基準の考え方

整備基準

横浜市福祉のまちづくり条例では、施設の種類や規模に応じて、主に「一般都市施設整備基準」「指定施設整備基準」「建築物移動等円滑化基準」の3つの基準を確認します。

一般都市施設整備基準

一般都市施設整備基準は、施設を利用するうえでまず必要となる、「施設に入ることができること」を確保するための基準です。

主に次の項目について、具体的な整備基準が定められています。

  • 敷地内の通路
  • 出入口

指定施設以外の一般都市施設について、新築、増築、改築、用途変更、大規模の修繕、大規模の模様替えを行う場合は、この基準を遵守する必要があります。

指定施設整備基準

指定施設整備基準は、単に施設に入れるだけでなく。「その施設の目的・用途を利用者が享受できること」を可能にするための基準です。

  • 施設に入ることができること
  • 施設内を水平・垂直に移動できること
  • 一定時間滞在できるよう、便所などが整備されていること
  • 施設内がわかりやすく計画され、案内・サインなどが備えられていること
  • 非常時の警報設備などに配慮されていること

具体的な整備項目は、次の21項目です。

  1. 移動等円滑化経路
  2. 敷地内の通路
  3. 駐車場
  4. 出入口
  5. 廊下等
  6. 階段
  7. 傾斜路
  8. エレベーター等
  9. 便所
  10. 浴室等
  11. ホテルまたは旅館の客室
  12. 客席および舞台
  13. 標識
  14. 案内設備
  15. 案内設備までの経路
  16. 情報伝達設備(視覚障害者の安全かつ円滑な利用に必要な設備)
  17. 情報伝達設備(聴覚障害者の安全かつ円滑な利用に必要な設備)
  18. 誘導設備等
  19. 附帯設備
  20. 乳幼児連れ利用者に配慮した設備
  21. 視覚障害者誘導ブロック

指定施設について、新築、増築、改築、用途変更、大規模の修繕、大規模の模様替えを行う場合は、この基準を遵守する必要があります。

また、原則として建築確認の前に事前協議が必要となります。

建築物移動等円滑化基準

建築物移動等円滑化基準は、バリアフリー法に基づき、政令で定める「特別特定建築物」に対して設けられている基準です。

横浜市では、国が定める基準に加えて、条例・規則により対象となる用途や規模、基準の一部を追加・強化しています。

主な整備項目は次のとおりです。

  1. 移動等円滑化経路
  2. 敷地内の通路
  3. 駐車場
  4. 出入口
  5. 廊下等
  6. 階段
  7. 傾斜路
  8. エレベーター等
  9. 便所
  10. 浴室等
  11. ホテルまたは旅館の客室
  12. 客席
  13. 標識
  14. 案内設備
  15. 案内設備までの経路

バリアフリー法の適合義務が生じる特別特定建築物(国規定)は、新築・増築、改築、用途変更を行う場合は、この基準に適合させる必要があります。

次の表をご覧ください。

基準 考え方 主な整備項目 対象施設 対象行為 手続き
一般都市施設整備基準 施設を利用するための基本となる
「施設に入ることができること」
を確保するための基準
  • 敷地内の通路
  • 出入口
指定施設以外の一般都市施設
  • 新築
  • 増築
  • 改築
  • 用途変更
  • 大規模の修繕
  • 大規模の模様替え
一般都市施設整備基準の遵守
指定施設整備基準 「施設の目的・用途を享受できること」
を可能にするための基準。

  • 施設に入ることができること
  • 施設内を水平・垂直に移動できること
  • 一定時間滞在できるよう、便所などが整備されていること
  • 施設内がわかりやすく計画され、案内・サインなどが備えられていること
  • 非常時の警報設備などに配慮されていること
①移動等円滑化経路
②敷地内の通路
③駐車場
④出入口
⑤廊下等
⑥階段
⑦傾斜路
⑧エレベーター等
⑨便所
⑩浴室等
⑪ホテルまたは旅館の客室
⑫客席及び舞台
⑬標識
⑭案内設備
⑮案内設備までの経路
⑯情報伝達設備
(視覚障害者の安全かつ円滑な利用に必要な設備)
⑰情報伝達設備
(聴覚障害者の安全かつ円滑な利用に必要な設備)
⑱誘導設備等
⑲附帯設備
⑳乳幼児連れ利用者に配慮した設備
㉑視覚障害者誘導用ブロック
指定施設
  • 新築
  • 増築
  • 改築
  • 用途変更
  • 大規模の修繕
  • 大規模の模様替え
指定施設整備基準の遵守。
原則として
建築確認申請前に事前協議
建築物移動等円滑化基準
(国)
バリアフリー法に基づき、
建築物特定施設について定められた基準
①移動等円滑化経路
②敷地内の通路
③駐車場
④出入口
⑤廊下等
⑥階段
⑦傾斜路
⑧エレベーター等
⑨便所
⑩浴室等
⑪ホテルまたは旅館の客室
⑫客席
⑬標識
⑭案内設備
⑮案内設備までの経路
国が定める特別特定建築物のうち、
法で定める規模以上のもの
  • 新築
  • 増築
  • 改築
  • 用途変更
建築物移動等円滑化基準への適合義務。
建築確認における審査の対象。
指定施設にも該当する場合は、指定施設整備基準を遵守し、事前協議の対象。
建築物移動等円滑化基準
(横浜市条例による追加・規模引下げ)
横浜市が条例・規則により、
国のバリアフリー法より対象となる用途を追加し、
用途ごとに適合義務が生じる規模を引き下げている
国の建築物移動等円滑化基準+横浜市条例・規則で追加・強化された基準 横浜市条例で追加された特別特定建築物、
または国の特別特定建築物のうち横浜市が対象規模を引き下げたもの
  • 新築
  • 増築
  • 改築
  • 用途変更
建築物移動等円滑化基準への適合義務。
建築確認における審査の対象。
指定施設にも該当する場合は、指定施設整備基準を遵守し、事前協議の対象

「建築確認における審査の対象」とは、建築確認において建築物移動等円滑化基準に適合しているか否かを審査する対象であることを指します。移動等円滑化基準に適合していないと、建築基準法の規定により建築工事に着手できません。
用途変更等、建築確認が不要な場合でも、建築物移動等円滑化基準を遵守することが必要です。
「事前協議の対象」とは、事前協議に置いて指定施設整備基準の適合について協議する対象であることを指します。

「条例の整備基準=遵守」、「バリアフリー法の建築物移動等円滑化基準=適合義務」となります。

まとめ

今回は「概要編①」として、横浜市福祉のまちづくり条例の目的や対象となる施設・行為、整備基準の考え方についてご紹介しました。

次回の「概要編②」では、今回ご紹介した整備基準について、どのような種類があり、どのように構成されているのかをより詳しく解説していきます。


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