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コラム

【横浜市福祉のまちづくり条例】整備基準の適用範囲と手続きを解説【概要編②】

【横浜市福祉のまちづくり条例:概要編②】整備基準の適用範囲と手続きを解説

横浜市で福祉施設や店舗、共同住宅などの新築・増築・改修を行う際、「横浜市福祉のまちづくり条例」が関係する場合があります。

この条例では、建築物の用途や規模、工事の内容によって、適用される整備基準や手続きが異なります。

新築だけでなく、増築・改築・用途変更、大規模改修などの場合にも、どの範囲まで基準が適用されるのかを確認することが必要です。

また、複合施設の場合や、既存部分を含む工事の場合には、適用範囲の考え方が少し複雑になることがあります。

今回は、概要減②として、整備基準の種類や考え方、適用される範囲、適用除外の考え方に加え、事前協議から完了検査までの手続きの流れについて解説します。

 


参考記事

福祉のまちづくり条例 横浜市

施設整備マニュアル 横浜市


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【横浜市福祉のまちづくり条例:概要編①】どんな建物・工事が対象?施設の用途と規模をまとめて解説


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目次

横浜市福祉のまちづくり条例における整備基準の種類と構成

概要①では、横浜市福祉のまちづくり条例の対象となる施設について解説しました。

対象となる施設に該当した場合、次に確認したいのが「どの整備基準が適用されるのか」です。

横浜市福祉のまちづくり条例では、建築物の用途や規模に応じて、出入口や廊下、階段、傾斜路、エレベーター、便所、駐車場など、さまざまな整備項目について基準が定められています。

横浜市の施設整備マニュアルでは、これらの基準を建築物の種類や規模ごとに確認できるように整理しています。ただし、対象施設だからといって、全ての建築物に同じ整備項目が一律に適用されるわけではありません。

施設の用途や床面積、新築・増築・改築・用途変更といった工事の内容によって、適用される基準や範囲が変わります。
また、既存部分を含む場合や複数の用途が入る複合施設では、どの部分まで基準の対象となるのかを個別に確認する必要があります。

そのため、まずは建築物がどの区分に該当するのかを確認したうえで、「建築物基準適用一覧」などを使いながら、必要な整備項目を整理していくことが大切です。

整備基準はどのように考える?

各施設の関係図

横浜市福祉のまちづくり条例施設整備マニュアル〔建築物編〕より引用

横浜市福祉のまちづくり条例では、施設の種類や規模に応じて、主に「一般都市施設整備基準」「指定施設整備基準」「建築物移動等円滑化基準」の3つの基準を確認します。

一般都市施設整備基準

一般都市施設整備基準は、施設を利用するうえでまず必要となる、「施設に入ることができること」を確保するための基準です。

主に次の項目について、具体的な整備基準が定められています。

  • 敷地内の通路
  • 出入口

指定施設以外の一般都市施設について、新築、増築、改築、用途変更、大規模の修繕、大規模の模様替えを行う場合は、この基準を遵守する必要があります。

指定施設整備基準

指定施設整備基準は、単に施設に入れるだけでなく。「その施設の目的・用途を利用者が享受できること」を可能にするための基準です。

  • 施設に入ることができること
  • 施設内を水平・垂直に移動できること
  • 一定時間滞在できるよう、便所などが整備されていること
  • 施設内がわかりやすく計画され、案内・サインなどが備えられていること
  • 非常時の警報設備などに配慮されていること

具体的な整備項目は、次の21項目です。

  1. 移動等円滑化経路
  2. 敷地内の通路
  3. 駐車場
  4. 出入口
  5. 廊下等
  6. 階段
  7. 傾斜路
  8. エレベーター等
  9. 便所
  10. 浴室等
  11. ホテルまたは旅館の客室
  12. 客席および舞台
  13. 標識
  14. 案内設備
  15. 案内設備までの経路
  16. 情報伝達設備(視覚障害者の安全かつ円滑な利用に必要な設備)
  17. 情報伝達設備(聴覚障害者の安全かつ円滑な利用に必要な設備)
  18. 誘導設備等
  19. 附帯設備
  20. 乳幼児連れ利用者に配慮した設備
  21. 視覚障害者誘導ブロック

指定施設について、新築、増築、改築、用途変更、大規模の修繕、大規模の模様替えを行う場合は、この基準を遵守する必要があります。

また、原則として建築確認の前に事前協議が必要となります。

建築物移動等円滑化基準

建築物移動等円滑化基準は、バリアフリー法に基づき、政令で定める「特別特定建築物」に対して設けられている基準です。

横浜市では、国が定める基準に加えて、条例・規則により対象となる用途や規模、基準の一部を追加・強化しています。

主な整備項目は次のとおりです。

  1. 移動等円滑化経路
  2. 敷地内の通路
  3. 駐車場
  4. 出入口
  5. 廊下等
  6. 階段
  7. 傾斜路
  8. エレベーター等
  9. 便所
  10. 浴室等
  11. ホテルまたは旅館の客室
  12. 客席
  13. 標識
  14. 案内設備
  15. 案内設備までの経路

バリアフリー法の適合義務が生じる特別特定建築物(国規定)は、新築・増築、改築、用途変更を行う場合は、この基準に適合させる必要があります。

次の表をご覧ください。

基準 考え方 主な整備項目 対象施設 対象行為 手続き
一般都市施設整備基準 施設を利用するための基本となる
「施設に入ることができること」
を確保するための基準
  • 敷地内の通路
  • 出入口
指定施設以外の一般都市施設
  • 新築
  • 増築
  • 改築
  • 用途変更
  • 大規模の修繕
  • 大規模の模様替え
一般都市施設整備基準の遵守
指定施設整備基準 「施設の目的・用途を享受できること」
を可能にするための基準。

  • 施設に入ることができること
  • 施設内を水平・垂直に移動できること
  • 一定時間滞在できるよう、便所などが整備されていること
  • 施設内がわかりやすく計画され、案内・サインなどが備えられていること
  • 非常時の警報設備などに配慮されていること
①移動等円滑化経路
②敷地内の通路
③駐車場
④出入口
⑤廊下等
⑥階段
⑦傾斜路
⑧エレベーター等
⑨便所
⑩浴室等
⑪ホテルまたは旅館の客室
⑫客席及び舞台
⑬標識
⑭案内設備
⑮案内設備までの経路
⑯情報伝達設備
(視覚障害者の安全かつ円滑な利用に必要な設備)
⑰情報伝達設備
(聴覚障害者の安全かつ円滑な利用に必要な設備)
⑱誘導設備等
⑲附帯設備
⑳乳幼児連れ利用者に配慮した設備
㉑視覚障害者誘導用ブロック
指定施設
  • 新築
  • 増築
  • 改築
  • 用途変更
  • 大規模の修繕
  • 大規模の模様替え
指定施設整備基準の遵守。
原則として
建築確認申請前に事前協議
建築物移動等円滑化基準
(国)
バリアフリー法に基づき、
建築物特定施設について定められた基準
①移動等円滑化経路
②敷地内の通路
③駐車場
④出入口
⑤廊下等
⑥階段
⑦傾斜路
⑧エレベーター等
⑨便所
⑩浴室等
⑪ホテルまたは旅館の客室
⑫客席
⑬標識
⑭案内設備
⑮案内設備までの経路
国が定める特別特定建築物のうち、
法で定める規模以上のもの
  • 新築
  • 増築
  • 改築
  • 用途変更
建築物移動等円滑化基準への適合義務。
建築確認における審査の対象。
指定施設にも該当する場合は、指定施設整備基準を遵守し、事前協議の対象。
建築物移動等円滑化基準
(横浜市条例による追加・規模引下げ)
横浜市が条例・規則により、
国のバリアフリー法より対象となる用途を追加し、
用途ごとに適合義務が生じる規模を引き下げている
国の建築物移動等円滑化基準+横浜市条例・規則で追加・強化された基準 横浜市条例で追加された特別特定建築物、
または国の特別特定建築物のうち横浜市が対象規模を引き下げたもの
  • 新築
  • 増築
  • 改築
  • 用途変更
建築物移動等円滑化基準への適合義務。
建築確認における審査の対象。
指定施設にも該当する場合は、指定施設整備基準を遵守し、事前協議の対象

「建築確認における審査の対象」とは、建築確認において建築物移動等円滑化基準に適合しているか否かを審査する対象であることを指します。移動等円滑化基準に適合していないと、建築基準法の規定により建築工事に着手できません。
用途変更等、建築確認が不要な場合でも、建築物移動等円滑化基準を遵守することが必要です。
「事前協議の対象」とは、事前協議に置いて指定施設整備基準の適合について協議する対象であることを指します。

「条例の整備基準=遵守」、「バリアフリー法の建築物移動等円滑化基準=適合義務」となります。

対象判定フローチャート

横浜市福祉のまちづくり条例施設整備マニュアル〔建築物編〕より引用


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整備基準が適用される範囲

横浜市福祉のまちづくり条例の整備基準は、対象となる建築物の全ての部分に一律で適用されるわけではありません。

建築物を利用する人や、それぞれの空間の使われ方に応じて、どの部分に整備基準が適用されるのかを確認していきます。

大きく分けると、建築物は次の2つに分類されます。

  • 不特定かつ多数の者が利用し、または主として高齢者、障害者が利用する建築物
  • 多数の者が利用する建築物

この2つの大きな違いは、「不特定の人が利用することか」、または「主として高齢者、障害者が利用するか」という点です。

例えば「事務所」などは、多数の人が利用する建築物ですが、主な利用者は従業員など、ある程度限定されています。

そのため、事務所は「多数の者が利用する建築物」となります。

それに対して、「保健所・税務署等の官公署」は不特定多数の人が利用し、「老人ホーム等」は、主として高齢者が利用する施設です。
そのため、これらは「不特定かつ多数のものが利用し、または主として高齢者、障害者が利用する建築物」に分類されます。

ここからは、それぞれの建築物について、整備基準がどの範囲まで適用されるのかを見ていきます。

不特定かつ多数の者が利用する建築物・主として高齢者、障害者等が利用する建築物の場合

整備基準は「不特定かつ多数の者が利用し、または主として高齢者、障害者等が利用する」部分として「利用居室」や「利用経路」「当該利用者が使用する便所」「駐車場」等に適用されます。

例えば、下記のホテルの例では、レストラン、会議室など「不特定多数の者が利用する居室」は、「利用居室」として整備基準が適用されます。

また、車いす使用者用客室など「主として高齢者、障害者等が利用する居室」も「利用居室」として整備基準が適用されます。

さらに、これらの「利用居室」をつなぐ「経路」、「出入口」や、「当該利用者が使用する便所・駐車場」にも整備基準が適用されます。

ただし、「厨房」「機械室」「事務室」「サービスルーム」などは従業員が利用し、「不特定かつ多数の者が利用する」または「主として高齢者、障害者が利用する」施設には当てはまらないため、「利用居室外」として、整備基準対象外となります。

ホテルの例

横浜市福祉のまちづくり条例施設整備マニュアル〔建築物編〕より引用

多数の者が利用する建築物の場合

事務所、工場、学校(特別支援学校を除く)、保育所、共同住宅等は、整備基準の各規定について、「不特定かつ多数の者が利用し、または主として障害者等が利用する」という部分を「多数のものが利用する」に読み替えて整備基準が適用されます。

共同住宅では、「居住者が共有で使用できる集会場」や「共用の便所」「来客用駐車場等」や「そこに至る経路」は、不特定多数が利用するため、整備基準が適用されるほか、各住戸までの経路にも移動円滑化経路として整備基準が適用されます。

事務所の例

横浜市福祉のまちづくり条例施設整備マニュアル〔建築物編〕より引用

複合施設の場合

1,000㎡以上の複合施設については、各用途の共用部分に「複合施設の指定施設整備基準」が適用されます。

また、各用途が指定施設に該当する場合は、その共用部分に「当該指定施設の整備基準」も併せて適用されます。

複合施設の例

横浜市福祉のまちづくり条例施設整備マニュアル〔建築物編〕より引用


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増築・改築・用途変更では既存部分にも整備基準が適用される?

増築等をする場合には以下の1~6の部分に整備基準が適用されます。

  1. 増築等に関わる部分
  2. 道等から増築等の部分にある利用居室までの1以上の経路
  3. 不特定かつ多数の者が利用し、または主として高齢者、障害者等が利用する便所
  4. 車いす使用者用便房から増築等の部分にある利用居室までの1以上の経路
  5. 不特定かつ多数の者が利用し、または主として高齢者、障害者等が利用する駐車場
  6. 車いす使用者用駐車場施設から増築等の部分にある利用居室までの1以上の経路

1.増築等に関わる部分

増築等を行う部分について、整備基準が適用されます。

2.道等から増築等の部分にある利用居室までの1以上の経路

増築等部分にある利用居室から道等までの経路(道路⇔利用居室(増築等))を「移動円滑化経路」として整備する必要があります。

そのため、既存部分が移動円滑化経路になる場合は、既存部分に整備基準が適用されます。

(必須:道路⇔利用居室をつなぐ1つ以上の経路の出入口、廊下、階段、傾斜路、エレベーターその他の昇降機および敷地内通路)

3.不特定かつ多数の者が利用し、または主として高齢者、障害者等が利用する便所

増築等を行う会の数および面積に応じて、不特定かつ多数の者が利用し、または主として高齢者、障害者等が利用する便所の設置および「車いす使用者用便房」の設置が必要になります。
(詳細は「横浜市福祉のまちづくり条例 施設整備マニュアル Ⅱ施設整備マニュアル編P.99-1~99-4」)

また、不特定かつ多数の者が利用し、または主として高齢者、障害者等が利用する便所がある場合、そのうち1か所以上は「オストメイト用便房」を1以上設置する必要があるため、既存部分の整備基準に適合する便房がない場合は、既存便所を改修、もしくは増築等部分に基準に適合した便房を整備する必要があります。
(それぞれの要件に適合していれば、車いす用便房と同じ部屋に設置でも可。)

4.車いす使用者用便房から増築等部分にある利用者居室までの1以上の経路

増築等部分にある利用居室から車いす使用者用便房までの経路を「移動等円滑化経路」として整備する必要があります。(※)

この車いす使用者用便房は、増築等部分・既存部分どちらにあるものでも構いません。

増築等部分に利用居室がない場合は、道等から車いす使用者用便房までの経路(道路⇔車いす使用者用トイレ)を整備する必要があります。

5.不特定かつ多数の者が利用し、または主として高齢者、障害者等が利用する駐車場

不特定多数の者が利用し、または主として高齢者、障害者等が利用する駐車場がある場合は、整備基準に適合した車いす使用者用駐車場を設置する必要があります。

6.車いす使用者用駐車場施設から増築等の部分にある利用居室までの1以上の経路

増築等部分にある利用居室から車いす使用者用駐車場までの経路を「移動円滑化経路」として整備する必要があります。(※)

なお、増築等部分に利用居室がない場合は、道等から車いす使用者用便房(道路⇔車いす使用者用トイレ)までの経路を整備する必要があります。

※利用居室が劇場等の客室である場合は、車いす使用者用経路を含みます。

増築等部分に利用居室がある場合

横浜市福祉のまちづくり条例施設整備マニュアル〔建築物編〕より引用

増築等部分に利用居室がない場合

横浜市福祉のまちづくり条例施設整備マニュアル〔建築物編〕より引用


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大規模修繕・大規模模様替えの場合の適用範囲

建築物の大規模修繕等をする場合には、当該大規模修繕に限り、指定施設整備基準が適用されます。
(建築物整備基準適用一覧 備考21参照)

大規模修繕とは、建築物の主要構造部(壁・柱・梁・屋根・階段)のうち、1種類以上について「過半」を同じ材料で修復する工事のこと。

大規模模様替えとは、建築物の主要構造部(壁・柱・梁・屋根・階段)のうち、1種類以上について、可搬を違う(新しい)材料に変えること。

建築物によって適用される整備基準項目が異なる

整備基準の具体的な整備項目は「整備基準はどのように考える?」のセクションの通りです。
これらの項目がどのように適用されるかどうかについては、以下の通りになります。

・一般都市施設整備基準について

一般都市施設整備基準の整備項目は、指定施設以外の全ての一般都市施設に適用されます。

・指定施設整備基準の適用について

指定施設整備基準の整備項目は、指定施設の用途および規模に応じて、適用される項目が異なります。
また、増築等(増築、改築、用途変更、大規模修繕、大規模模様替え)の場合の整備項目を適用する規模の算定は、増築等の床面積の部分で算定します。

・建築物移動等円滑化基準の適用について

建築物移動等円滑化基準の整備項目は、全てのバリアフリー法対象施設に適用されます。

建築物整備基準適用一覧

区分 用途に供する部分の床面積 整備項目
①移動等円滑化経路 ②敷地内の通路 ③駐車場 ④出入口 ⑤廊下等(子育て設備の規定を除く) ⑤廊下等(子育て設備の規定に限る)※2 ⑥階段 ⑦傾斜路 ⑧エレベーターその他の昇降機 ⑨便所(子育て設備の規定を除く) ⑨便所(子育て設備の規定に限る)※3 ⑩浴室またはシャワー室 ⑪ホテルまたは旅館の客室 ⑫客席および舞台 ⑬標識 ⑭案内設備 ⑮案内設備までの経路 ⑯情報伝達設備
(視覚障害者の安全かつ円滑な利用に必要な設備)
⑰情報伝達設備
(聴覚障害者の安全かつ円滑な利用に必要な設備)
⑱誘導設備等 ⑲付帯設備
1.保健所、税務署その他不特定多数の者が利用する官公署 300㎡未満 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇
300㎡以上
1,000㎡未満
〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇
1,000㎡以上 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇
2.老人ホーム、保育所、福祉ホームその他これらに類するもの
(認可外保育園を除く)※20
300㎡未満 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇
300㎡以上
1,000㎡未満
〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇
1,000㎡以上 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇
3.老人福祉センター、児童厚生施設、身体障害者福祉センター
その他これらに類するもの
300㎡未満 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇
300㎡以上
1,000㎡未満
〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇
1,000㎡以上 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇
4.病院 300㎡未満 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇
300㎡以上
1,000㎡未満
〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇
1,000㎡以上 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇
5.診療所
(患者の収容施設があるものに限る)
300㎡未満 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇
※26
〇
300㎡以上
1,000㎡未満
〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇
※26
〇 〇
1,000㎡以上 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇
6.診療所
(患者の収容施設がない物に限る)
300㎡未満 〇 〇
※7
〇
※9
〇
※12
〇
※7
〇
※17
〇
※4
〇
※4
300㎡以上
1,000㎡未満
〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇
※26
〇 〇
1,000㎡以上 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇
7.助産所 300㎡未満 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇
300㎡以上
1,000㎡未満
〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇
1,000㎡以上 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇
8.薬局 300㎡未満 〇 〇
※7
〇
※9
〇
※12
〇
※7
〇
※17
〇
※4
〇
※4
300㎡以上
1,000㎡未満
〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇
※26
〇 〇
1,000㎡以上 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇
9.学校※20 300㎡未満 〇 〇
※5
〇 〇
※5
〇
※5
〇
※5
〇
※4
〇
※4
300㎡以上
1,000㎡未満
〇 〇
※5
〇 〇
※5
〇
※5
〇
※5
〇
※17
〇
※4
〇
※4
〇
1,000㎡以上 〇 〇 〇 〇 〇 〇
※13
〇 〇 〇 〇 〇
※13
〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇
10自動車教習所
その他これに類するもの※20
300㎡未満 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇
300㎡以上
1,000㎡未満
〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇
1,000㎡以上 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇
11.博物館、美術館または図書館 300㎡未満 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇
※26
〇 〇
300㎡以上
1,000㎡未満
〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇
※26
〇 〇
1,000㎡以上 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇
12.博物館類似施設その他これに類する施設 300㎡未満 〇 〇
※5
〇 〇 〇
※5
〇
※5
〇
※5
〇 〇 〇 〇 〇 〇
300㎡以上
1,000㎡未満
〇 〇
※5
〇 〇 〇
※5
〇
※5
〇
※5
〇 〇 〇 〇 〇 〇
1,000㎡以上 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇
13.集会場
(一の集会室の床面積が200㎡を越えるものに限る)
または公会堂
300㎡未満 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇
※26
〇 〇
300㎡以上
1,000㎡未満
〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇
※26
〇 〇
1,000㎡以上 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇
14.集会場
(すべての集会室の床面積が200㎡以下のものに限る)
300㎡未満 〇 〇
※5
〇 〇 〇
※5
〇
※5
〇
※5
〇 〇 〇 〇 〇
300㎡以上
1,000㎡未満
〇 〇
※5
〇 〇 〇
※5
〇
※5
〇
※5
〇 〇 〇 〇 〇
1,000㎡以上 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇
15.銀行その他これに類する
サービス業を営む店舗
300㎡未満 〇 〇 〇 〇
※10
〇
※10
〇 〇 〇 〇
※26
〇 〇 〇
300㎡以上
1,000㎡未満
〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇
※26
〇 〇 〇
1,000㎡以上 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇
16.理髪店その他これに類する
サービス業を営む店舗
300㎡未満 〇 〇
※7
〇 〇
※12
〇
※7
300㎡以上
1,000㎡未満
〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇
※26
〇
1,000㎡以上 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇
※26
〇
17.公衆便所 全ての施設 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇
※22
※23
〇 〇 〇 〇 〇 〇
18.認可外保育施設※20 300㎡以上
1,000㎡未満
〇 〇
※5
〇 〇 〇
※5
〇
※5
〇
※5
〇 〇 〇
1,000㎡以上 〇 〇
※5
〇 〇 〇
※5
〇
※5
〇
※5
〇 〇 〇 〇 〇 〇
19.百貨店、マーケットその他物
品販売業を営む店舗(薬局を除く)
300㎡以上
1,000㎡未満
〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇
※26
〇
1,000㎡以上 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇
20.飲食店 300㎡以上
1,000㎡未満
〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇
※26
〇
1,000㎡以上 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇
21.クリーニング取次店、質屋、貸衣装や
その他これらに類するサービス業
300㎡以上
1,000㎡未満
〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇
※26
〇
1,000㎡以上 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇
※26
〇 〇
22.劇場、観覧場、映画館または演芸場 300㎡以上
1,000㎡未満
〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇
※26
〇
1,000㎡以上 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇
23.遊技場 300㎡以上
1,000㎡未満
〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇
※26
〇
1,000㎡以上 〇 〇 〇 〇 〇 〇
※24
〇 〇 〇 〇 〇
※24
〇 〇 〇 〇
※26
〇 〇 〇
24.キャバレー、料理店、ナイトクラブ、
ダンスホールその他これらに類するもの
300㎡以上
1,000㎡未満
〇 〇
※5
〇 〇 〇
※5
〇
※5
〇
※5
〇 〇 〇
1,000㎡以上 〇 〇
※5
〇 〇 〇
※5
〇
※5
〇
※5
〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇
25.公衆浴場 1,000㎡以上 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇
※26
〇 〇
26.体育館、水泳場、ボーリング場その他これらに類する運動施設 1,000㎡以上 〇 〇 〇 〇 〇 〇
※14
〇 〇 〇 〇 〇
※14
〇 〇 〇 〇
※26
〇 〇 〇
27.ホテルまたは旅館 1,000㎡以上 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇
※26
〇 〇 〇
28.ホテルまたは旅館以外の宿泊施設 1,000㎡以上 〇 〇
※5
〇 〇 〇
※5
〇 〇
※5
〇
※5
〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇
29.展示場 1,000㎡以上 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇
※26
〇 〇 〇
30.事務所※20 1,000㎡以上 〇 〇
※5
〇
※8
〇 〇
※5
※11
〇
※5
※11
〇
※5
〇
※16
〇
※18
〇
※4
〇
※4
〇
31.工場※20 1,000㎡以上 〇 〇
※5
〇
※8
〇 〇
※5
※11
〇
※5
※11
〇
※5
〇
※16
〇
※18
〇
※4
〇
※4
〇
32.学習塾、華道教室、囲碁教室その他これらに類するもの※20 1,000㎡以上 〇 〇
※5
〇
※8
〇 〇
※5
※11
〇
※5
※11
〇
※5
〇
※16
〇
※18
〇
※4
〇
※4
〇
33.自動車の停留または駐車のための施設(一般公共の用に供されるものに限る) 1,000㎡以上 〇 〇
※5
〇 〇 〇
※5
〇
※5
〇
※5
〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇
34.共同住宅※20 1,000㎡以上 〇 〇
※5
※25
〇 〇 〇
※5
〇
※5
※15
※25
〇
※5
〇 〇 〇 〇 〇 〇
35.寄宿舎 1,000㎡以上 〇 〇
※5
〇 〇
※5
※11
〇
※5
※11
〇
※5
〇
※16
36.地下街 300㎡未満 〇 〇
※6
〇
※9
〇
※12
〇
※6
〇
※6
〇
※4
〇
※4
〇
300㎡以上
1,000㎡未満
〇 〇
※6
〇
※9
〇
※12
〇
※6
〇
※6
〇
※17
〇
※4
〇
※4
〇
1,000㎡以上 〇 〇
※6
〇
※8
〇
※9
〇
※12
〇
※6
〇
※6
〇 〇
※18
〇
※4
〇
※4
〇 〇
37.複合施設 1,000㎡以上 〇 〇
※5
〇
※8
〇
※9
〇
※5
※11
〇
※5
※11
〇
※5
〇
※16
〇
※18
〇
※4
〇
※4
〇 〇

(備考)

※1 〇印は、整備項目の欄にあるものが、それぞれの項の該当する区分の建築物にそれぞれ適用されるものであることを示す。
※2 廊下等の子育て設備の規定とは、5廊下等(2)キおよびクをいう。(施設整備マニュアル〔建築物編〕P.80)
※3 便所の子育て設備の規定とは、9便所(6)イ(ア) および(イ)  をいう。(施設整備マニュアル〔建築物編〕P.114)
※4 13標識 および 14案内設備に規定する整備基準は適用しない。ただし、これらの施設が標識および案内設備を設ける場合には、13標識 および 14案内設備に規定する整備基準を遵守しなければならない。(施設整備マニュアル〔建築物編〕P.130~133-1)


対象区分:6.診療所(患者の収容所がないものに限る。)(300㎡未満)、8.薬局(300㎡未満)、9.学校(1,000㎡未満)、10.自動車教習所その他これに類するもの(1,000㎡未満)、30.事務所、31.工場、32.学習塾、華道教室、囲碁教室その他これらに類するもの、36.地下街、37.複合施設

※5 2敷地内の通路(1)イ、5廊下等(1)イ、6階段(1)オ および 7傾斜路(1)エ に規定する整備基準は適用しない。(施設整備マニュアル〔建築物編〕P.64、78、84、88)


対象区分:7.助産所(1,000㎡未満)、9.学校(1,000㎡未満)、10.自動車教習所その他これに類するもの(1,000㎡未満)、12.博物館類似施設その他これに類するもの(1,000㎡未満)、14.集会場(すべての集会室の床面積が200㎡以下のものに限る)(1,000㎡未満)、18.認可外保育施設、24.キャバレー、料理店、ナイトクラブ、ダンスホールその他これらに類するもの、28.ホテルまたは旅館以外の宿泊施設、30.事務所、31.工場、32.学習塾、華道教室、囲碁教室その他これらに類するもの、自動車の停留または駐車のための施設(一般公共の用に供されるものに限る)、34.共同住宅、35.寄宿舎、37.複合施設

※6 2敷地内の通路(1)イ、6階段(1)オ および 7傾斜路(1)エに規定する整備基準は適用しない。(施設整備マニュアル〔建築物編〕P.64、84、88)


対象区分:36.地下街

※7 2敷地内の通路(1)イ および 7傾斜路(1)エに規定する整備基準は、適用しない。(施設整備マニュアル〔建築物編〕P.64、88)


対象区分:6.診療所(患者の収容施設がないものに限る)(300㎡未満)、8.薬局(300㎡未満)、16理髪店その他これに類するサービス業を営む店舗(300㎡未満)

※8 3駐車場に規定する整備基準は、機械式駐車場を設置する場合に限り、適用しない。(施設整備マニュアル〔建築物編〕P.70~73)


対象区分:30.事務所、31.工場、32.学習塾、華道教室、囲碁教室その他これらに類するもの、36.地下街、37複合施設

※9 4出入口に規定する整備基準は、直接地上にへ通ずる主要な出入口について適用する。


対象区分:6.診療所(患者の収容施設がないものに限る)(300㎡未満)、8.薬局(300㎡未満)、36.地下街、37.複合施設

※10 5廊下等((1)イおよび(2)エを除く)および 6階段((1)オを除く)に規定する整備基準は、適用しない。(施設整備マニュアル〔建築物編〕P.78~87)


対象区分:15.銀行その他これに類するサービス業を営む店舗(300㎡未満)

※11 5廊下等(2)イ および 6階段(1)アに規定する整備基準は適用しない。(施設整備マニュアル〔建築物編〕P.78、P.82)


対象区分:30.事務所、31.工場、32.学習塾、華道教室、囲碁教室その他これらに類するもの、35.寄宿舎、37.複合施設

※12 5廊下等に規定する整備基準については、同行(2)オに限り適用する。(施設整備マニュアル〔建築物編〕P.80)


対象区分:6.診療所(患者の収容施設がないものに限る)(300㎡未満)、8.薬局(300㎡未満)、理髪店その他これに類するサービス業を営む店舗(300㎡未満)、36.地下街

※13 5廊下等(2)キおよびク並びに9便所(6)イに規定する整備基準は、当該施設が幼稚園の場合に限り適用する。


対象区分:9.学校(施設整備マニュアル〔建築物編〕P.80、P.114)

※14 5廊下等(2)キおよびク並びに9便所(6)イに規定する整備基準は、体育館および水泳場にあっては、当該施設が一般公共の用に供される施設である場合に限り適用する。(施設整備マニュアル〔建築物編〕P.80、P.114)


対象区分:26.体育館、水泳場ボーリング場その他これらに類する運動施設

※15 6階段(1)キからサまでおよび(4)に基地柄する整備基準は、8エレベーターその他の昇降機に規定する整備基準を満たしたエレベーターおよびその条項ロビーを設置した場合に限り、適用しない。(施設整備マニュアル〔建築物編〕P.84)


対象区分:34.共同住宅

※16 8エレベーターその他の昇降機に規定する整備基準は、階数が4以上(専ら倉庫、機械室その他これらに類するもののように供される施設である場合に限り、適用しない。(施設整備マニュアル〔建築物編〕P.92~97)


対象区分:30.事務所、31.工場、32.学習塾、華道教室、囲碁教室その他これらに類するもの、35.寄宿舎、37.複合施設


この場合において、8エレベーターその他昇降機(1)クに規定する整備基準は、エレベーターかごの幅が105cm以上かつ、広報を確認できる鏡を設置した場合に限り、適用しない。(施設整備マニュアル〔建築物編〕P.94)


対象区分:30.事務所、31.工場、32.学習塾、華道教室、囲碁教室その他これらに類するもの、35.寄宿舎

※17 9便所(4)(5)及び(6)アに規定する整備基準は適用しない。(施設整備マニュアル〔建築物編〕100-1~110)


対象区分:6.診療所(患者の収容施設がないものに限る)(300㎡未満)8.薬局(300㎡未満)、9.学校(300㎡以上、1,000㎡未満)、10.自動車教習所その他これに類するもの(300㎡以上、1,000㎡未満)、36.地下街(300㎡以上、1,000㎡未満)

※18 9便所(6)アに規定する整備基準は適用しない。(施設整備マニュアル〔建築物編〕P.110)


対象区分:30.事務所、31.工場、32.学習塾、華道教室、囲碁教室その他これらに類するもの、36.地下街、37.複合施設

※19 建築物の増築または改築(用途の変更をして指定施設にすることを含む。(1)において「増築等」という。)をする場合には、次に掲げる建築物の部分(第2号、第4号または第6号の経路が2以上ある場合に当たっては、いずれかの一の経路にかかわる部分)に限り、別表第5に規定する整備基準を適用する。

(1)当該増築に関わる部分
(2)道等から(1)に掲げる部分にある利用居室までの経路(当該利用居室が不特定かつ多数のものが利用し、または主として高齢者、障害者等が利用する客席である場合にあっては、車いす使用者用経路を含む。)を構成する出入口、廊下等、階段、傾斜路、エレベーターその他の昇降機及び敷地内の通路)
(3)不特定かつ多数の者が利用し、または主として高齢者、障害者用が利用する便所
(4)(1)に掲げる部分にある利用居室(当該部分に利用居室が設けられていないときは、道等。(6)において同じ。)から車いす使用者等便房((3)に掲げる便所に設けられるものに限る。)までの経路(当該利用居室が不特定かつ多数の者が利用し、または主として高齢者、障害者等が利用する客席である場合にあっては、車いす使用者経路を含む。)を構成する出入口、廊下等、傾斜路、エレベーターその他の昇降機および敷地内の通路)
(5)不特定かつ多数の者が利用し、また主として高齢者、障害者等が利用する駐車場。
(6)車いす使用者用駐車施設((5)に掲げる駐車場に設けられるものに限る。)から(1)に掲げる部分にある利用居室までの経路(当該利用居室が不特定かつ多数の者が利用し、または主として高齢者、障害者等が利用する客席である場合にあっては、車いす使用者用経路を含む。)を構成する出入口、廊下等、階段、傾斜路、エレベーターその他の昇降機および敷地内の通路

※20 備考19および(5)中「不特定かつ多数の者が利用し、または主として高齢者、障害者等が利用する」とあるのは「多数の者が利用する」とする。


対象区分:2.老人ホーム、保育所、福祉ホームその他これらに類するもの(認可外保育施設および政令第5条第9号(e-g0v法令検索)に規定するものを除く。)9.学校(同条第1号に規定するものを除く。)、10.自動車教習所その他これに類するもの、18.認可外保育施設、26.体育館、水泳場、ボーリング場その他これらに類する運動施設(同条第11号(に規定するものを除く。)、30.事務所、31.工場、32.学習塾、華道教室、囲碁教室その他これらに類するもの、34.共同住宅

※21 建築物の大規模修繕等(建築基準法第2条第14号に規定する大規模修繕または、同条第15号に規定する大規模の模様替をいう。)をする場合には、当該大規模修繕等に係る部分に限り、別表第5に規定する整備基準を適用する。
※22 9便所(5)キに規定する整備基準は適用しない。ただし、この施設が非常用呼び出しボタンを設ける場合にあっては、9便所(5)キに規定する整備基準を遵守にしなければならない。(施設整備マニュアル〔建築物編〕P.106)


対象区分:17.公衆便所(別表第1 3公園の部公園の項指定施設の欄に掲げる公園または緑地に設けるものに限る。)

※23 9便所(6)ア(1)に規定する整備基準のうち汚物入れに関わる規定は、この公園または緑地を管理するものが常駐している場合を除き、適用しない(施設整備マニュアル〔建築物編〕P.110)


対象区分:17.公衆便所(別表第1 3公園の部公園の項指定施設の欄に掲げる公園または緑地に設けるものに限る。)

※24 5廊下等(2)キおよびクならびに9便所(6)イ(いずれも別表第11において準用する場合を含む。)に規定する整備基準は、風営法第2条第1項第4号(e-gov法令検索)に規定する営業を行う施設については、適用しない。
※25 2敷地内の通路(1)ウ(ア)および(6階段(1)アにおいて準用する場合を含む。)に規定する整備基準は適用しない。(施設整備マニュアル〔建築物編〕P.66、P.82)


対象区分:34.共同住宅

※26 15案内設備までの経路(1)アの中で、「歩道上から」とあるのは「道等から」とする。


対象区分:5診療所(患者の収容施設があるものに限る。)(1,000㎡未満)、6.診療所(患者の収容施設がないものに限る。)(1,000㎡未満)、8.薬局(1,000㎡未満)、11.博物館、美術館または図書館(1,000㎡未満)、13.集会場(一の集会室の床面積が200㎡を越えるものに限る。)または公会堂(1,000㎡未満)、15.銀行その他これに類するサービス業を営む店舗(銀行を除く。)(1,000㎡未満)、16.理髪店その他これに類するサービス業を営む店舗、19.百貨店、マーケットその他物品販売業を営む店舗(薬局を除く。)(1,000㎡未満)、20.飲食店、21.クリーニング取次店、質屋、貸衣装屋その他これらに類するサービス業を営む店舗)、22.劇場、映画館または演芸場(1,000㎡未満)、23.遊技場、25.公衆浴場、26体育館、水泳場、ボーリング場その他これらに類する運動施設、27.ホテルまたは旅館、29.展示場

整備基準が適用されないケースとは?

整備基準は、特殊な場合に限り、適用除外とすることができる規定があります。

但し書き・許可による適用除外

整備基準の遵守(ただし書き)(条例第26条)

一般都市施設の新築・増築・改築・用途変更、大規模な修繕・大規模な模様替えを行う場合は、原則として横浜市福祉のまちづくり条例の整備基準を遵守します。

適用される基準は、施設の区分によって異なります。

  • 指定施設以外の一般都市施設→「一般都市施設整備基準」
  • 指定施設→「指定施設整備基準」

※大規模な修繕・大規模な模様替え(建築基準法第2条第14号(e-g0v法令検索)を参照。

ただし、次のような場合には、市長の許可を受けることで、これらの遵守義務が適用されない場合があります。

  • 整備基準に書かれた方法とは異なっていても、高齢者や障害者が同等以上に安全かつ円滑に利用できると市長が認めた場合
  • 建物の規模や構造、敷地の状況などから基準を守ることが困難であるろ市長が認める場合

どちらの条件でも「市長が認めた場合のみ」順守義務が除外されます。

適用除外(条例第24条)

特別特定建築物のうち一定規模以上の建築を行う場合は、建築物移動円滑化基準への適合が義務付けられています。

ただし、次のような場合には、市長の許可を受けることで、これらの規定が適用されないことがあります。

  • 基準に定められた方法とは異なっていても、高齢者や障害者等が円滑に利用できると市長が認めた場合
  • 建築物や敷地の形状、建築物の構造、利用目的その他の理由により、基準通りに整備することがやむを得ず市長が認めた場合

どちらの条件でも「市長が認めた場合のみ」適用除外が可能です。

類似する用途への用途変更における適用除外

法改正と適用義務の範囲

横浜市福祉のまちづくり条例施設整備マニュアル〔建築物編〕より引用

既存の建築物を用途変更する場合でも、変更前と変更後の用途が類似している場合には、通常の用途変更とは異なる扱いになることがあります。

バリアフリー法(法附則第4条、政令附則第4条(e-gov法令検索)、)および、横浜福祉のまちづくり条例(条例附則第7項)では、一定の類似する用途間で用途変更を行う場合について、建築物移動等円滑化基準の適用に関する特例が定められています。

類似の用途間とは次の各号の中での用途変更となります。

  1. 病院または診療所(患者の収容施設があるものに限る)
  2. 劇場、映画館または演芸場
  3. 集会場または公会堂
  4. 百貨店、マーケットその他の物品販売業を営む店舗
  5. ホテルまたは旅館
  6. 老人ホーム、福祉ホームその他これらに類するもの(主として高齢者、障害者等が利用するものに限る)
  7. 老人福祉センター、児童厚生施設、身体障害者福祉センターその他これらに類するもの
  8. 博物館、美術館または図書館

既存建築物を類似の用途間で用途変更する場合は、バリアフリー法や横浜市福祉のまちづくり条例が施行・改正された時期と建築物の建築等が行われた時期の前後関係(「いつ建てられた建築物なのか」「その当時どの基準が適用されていたのか」)によって適用される基準が異なります。

具体的には以下のとおりとなります。

  1. 改正ハートビル法施行日(平成15年4月1日)より前に建築された場合
    →整備基準は適用されない。
  2. 改正ハートビル法施行日後、バリアフリー法施行日より前(平成15年4月1日~平成18年12月19日)に建築された場合
    →改正ハートビル法、ハートビル条例の規定が適用される
  3. バリアフリー法施行日後、改正横浜福祉のまちづくり条例施行日より前(平成18年12月20日~平成25年12月31日)に建築された場合
    →バリアフリー法、建築バリアフリー条例の規定が適用される
  4. 改正横浜福祉のまちづくり条例施行後(平成26年1月1日)に建築された場合
    →バリアフリー法、改正横浜福祉のまちづくり条例の規定が適用される

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横浜市福祉のまちづくり条例の手続きの流れ

手続きの流れ

横浜市福祉のまちづくり条例施設整備マニュアル〔建築物編〕より引用

手続きの流れは以下の通りです。

①合理的配慮の提供に関するチェックリストを確認する

横浜市福祉のまちづくり条例の事前協議を実施する前に、「合理的配慮の提供に関するチェックリスト(第9号様式)(PDF))」を提出します。
(合理的配慮の提供に関する資料はこちら(PDF))

この書類は、建築主と設計者が確認し、記入と署名が必要です。
事業を営むすべての人に対して、「合理的配慮の提供」は義務であること、実践においてチェックリストの記載内容は遵守することを周知徹底が必要となります。

設計者は、チェックリストを活用して、必要な対応を検討するよう、建築主に対して説明をします。

書類については「横浜市電子申請・届け出システム」から提出します。

提出後、システムに表示される申し込み番号は、指定施設新設等(変更)事前協議書に転記が必要です。
(変更協議の際は不要です。)

②事前協議書等を提出する

ア.指定施設新設等(変更)事前協議書〈第1号様式〉

指定施設の新築・増築・改築・用途変更・大規模の修繕・大規模の模様替を行おうとする指定施設整備者は、事前協議が必要です。

事前協議は以下の表の期限までに事前協議書(第1号様式)を提出します。

用途に供する部分の床面積の合計 事前協議書の提出期限
1,000㎡以上の指定施設
(建築確認が必要なものに限る)
建築確認申請をしようとする日の
40日前
1,000㎡未満の指定施設
(建築確認が必要なものに限る)
建築確認申請をしようとする日の
30日前
上記以外の指定施設 工事に着手しようとする日の
30日前

※事前協議書の提出前に「事前相談」を横浜市役所協議担当課が行っています。特に、大規模施設(建設の構想から確認申請に至るまでの間が複数年を要するもの)は数回の事前相談を予定しています。

※条例第32条に規定する「表示板」の交付を受けようとする場合は、施行規則別表第11に定める「表示板交付基準」に適合する必要があります。

イ.指導・助言、協議終了の交付

指定施設新設等(変更)事前協議書を提出すると、横浜市が計画内容を整備基準に照らして確認します。

確認の中で、必要に応じて横浜市から指導や助言が行われ、施設を整備する事業者と内容を協議しながら計画を進めていきます。

この手続きが「届出」ではなく「協議」とされているのは、書類を提出して終わりではなく、横浜市と事業者が内容を確認し、合意を計りながら施設整備を進めることを目的としているためです。

ウ.建築基準法に基づく確認申請

バリアフリー法の対象となる施設は、建築確認の審査対象となります。

この場合、福祉のまちづくり条例に基づく事前協議を行っているかどうかにかかわらず、建築確認申請の際に「建築物移動等円滑化基準」に適合しているかが審査されます。

つまり、事前協議と建築確認はそれぞれ別の手続きとして行われます。

建築物移動等円滑化基準に適合していない場合は、建築基準法の規定により、工事に着手することができません。

なお、具体的な審査方法や、建築確認申請に必要な図書については、申請先となる機関へ確認してください。

③工事完了後に完了検査等を受ける

ア.工事完了届出書〈第3号様式〉

指定施設の工事が完了したら、条例第29条に基づき、事前協議を行った内容について「工事完了届出書」を速やかに提出します。

提出には、第3号様式の「工事完了届出書」を使用します。

イ.完了検査等

現地で完了検査を行う施設は次の施設です。
※工事完了届出書の提出前に、協議担当課へ連絡します。

  1. 表示板交付予定施設(一般施設を含み、表示板交付基準に適合しているものを検査する)
  2. 指定施設(新築または、増築等(増築・改築・用途変更)などを行った建築物のうち、下記の用途に供する部分の床面積の合計が1,000㎡以上の施設)
  • 保健所、税務署その他不特定かつ多数の者が利用す官公署
  • 老人ホーム、保育所、福祉ホームその他これらに類するもの
  • 老人福祉センター、児童厚生施設、身体障害者福祉センターその他これらに類するもの
  • 病院
  • 診療所
  • 助産所
  • 学校
  • 博物館、美術館、または図書館
  • 集会所または公会堂
  • 銀行その他これに類するサービス店舗を営む店舗
  • 理髪店その他これに類するサービス業を営む店舗
  • クリーニング取次店、質屋、貸衣装やその他これらに類するサービス業を営む店舗
  • 百貨店、マーケットその他物品販売業を営む店舗
  • 飲食店
  • 劇場、観覧場、映画館または演芸場
  • 遊技場
  • キャバレー、料理店、ナイトクラブ、ダンスホールその他これらに類するもの
  • 公衆浴場
  • 体育館、水泳場、ボーリング場その他これらに類する運動施設
  • ホテルまたは旅館
  • 展示場
  • 地下街
ウ.建築基準法に基づく完了検査

バリアフリー法の対象となる施設は、建築確認の審査対象となります。

具体的な審査方法や、建築確認申請に必要な図書については、申請先となる機関へ確認してください。

④適合証の交付

「適合証」とは、その施設が横浜市福祉のまちづくり条例の整備基準に適合していることを示す証票です。

指定施設の場合は、工事完了届出書を提出した後に完了検査が行われます。
その結果、指定施設整備基準に適合していると認められた場合、「指定施設整備基準適合証」が交付されます。

指定施設以外の一般都市施設についても、施設を一般都市施設整備基準に適合させた場合は、「一般都市施設整備基準適合証」が交付されます。

さらに、指定施設以外の一般都市施設であっても、より基準の高い「指定施設整備基準」に適合させた場合には、「指定施設整備基準適合証」が交付されます。

⑤表示板の交付

「表示板」は、表示板交付基準に適合している施設に交付されるものです。

これは、その施設が「だれもが利用しやすいように配慮された施設」であることを、利用者にわかりやすく示すためのものです。

交付された表示板は、施設の入り口付近等、利用者から見やすい場所に掲示します。

なお、表示板の交付を受けるためには、通常の整備基準に加えて、車いす使用者等の利用にさらに配慮した「表示板交付基準」を満たす必要があります。
(施設整備マニュアル〔建築物編〕P.183)

まとめ

今回は、前回の概要編①に続き、横浜市福祉のまちづくり条例における整備基準の適用範囲や、事前協議から完了検査、適合証の交付までの手続きについて解説しました。

次回からは、「指定施設整備基準/建築物移動等円滑化基準」のうち、「ア.共同住宅以外」の項目について、具体的な整備内容を順番に解説していきます。


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