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高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令の一部を改正する政令が令和6年6月21日に公布されました。
今回はこの改正内容から、「便所に係る義務基準及び誘導基準の見直しについて」を国土交通省の資料をもとに紹介します。引用する資料は以下の資料です。
(国土交通省 報道発表資料トイレ、駐車場及び劇場等の客席の新たなバリアフリー基準について~「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令の一部を改正する政令」を閣議決定~)
(参考資料:便所、劇場等の客席、駐車場に係るバリアフリー基準の見直しについて 令和6年11月国土交通省住宅局参事官(建築企画担当)付)
(参考資料:新旧対照表(高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令))
(参考資料:新旧対照表(高齢者、障害者等が円滑に利用できるようにするために誘導すべき建築物特定施設の構造及び配置に関する基準を定める省令))
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高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成18年法律第91号)第14条第1項の規定により、特別特定建築物について2,000㎡以上の建築をしようとするときは、「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令(平成18年政令第379号)」において定められているバリアフリー基準(建築物移動等円滑化基準)に適合させなければならないとされています。
現在、「トイレ」、「駐車場」及び「劇場、観覧場、映画館若しくは演芸場又は集会場若しくは公会堂(以下「劇場等」という。)の客席」のバリアフリー化に対する社会的要請が高まっていることを踏まえ、これらのバリアフリー基準について、所要の見直しが行われました。
改正された内容は以下の通りです。
1. トイレに係るバリアフリー基準の見直し
現在、建築物に1か所以上の設置を求めている「車いす使用者用トイレ」について、基準を見直し、原則、建築物の階ごと(各階)に1か所以上(※)の設置が必要になりました。
(※)床面積が1,000㎡未満の階、10,000㎡超の階の基準等は別途告示で規定
2. 駐車場に係るバリアフリー基準の見直し
現在、建築物に1か所以上の設置を求めている「車いす使用者用駐車施設」について、基準を見直し、原則、駐車施設の数に応じ、一定数以上(※)の設置を求めることになりました。
(※)駐車施設の数が200 以下の場合:当該駐車施設の数の2%以上
駐車施設の数が200 超え の場合:駐車施設の数の1%+2以上
3. 劇場等の客席に係るバリアフリー基準の創設
劇場等において、座席数に応じ、一定数以上(※)の「車いす使用者用スペース」の設置を求めるこになりました。
(※)座席数が400 以下の場合:2以上
座席数が400 超 の場合:当該座席数の0.5%以上
義務基準とは、高齢者や障害者が円滑に利用するために守るべき「最低限の基準」で、必ず適合させなければならない義務となっている基準のことです。
一方、誘導基準とは、高齢者や障害者が円滑に利用するために守ることが「望ましい」基準となっており、必ずしもしなくてもいい基準となります。
義務基準よりも誘導基準の方が厳しい内容になっており、適合させると容積率の緩和を受けられたり、補助金がもらえたりなどのメリットがあります。
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改正前は「建築物に1か所以上に設ける」でしたので、大幅に設置義務箇所が増えたことになります。
(例えば、特定の階に必要設置数のすべの便所(トイレ)を設ける等の場合は、利用上の支障が生じる場合がある)
以下の階は「不特定多数の者が利用する階」から除外する。
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赤枠…「不特定多数の者等が利用する階」の数から除外する階
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各便所の設置階における便所(トイレ)の箇所数は以下の通りです。
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車いす使用者用便房(トイレ)は、原則、「不特定多数の者等が利用する便所を設ける階ごとに1か所以上」を設ける。
ただし、以下の場合を除く。
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↑ケース2の便所のない階→不特定多数の者が利用する階から除外する階
| 階の分類 | 車いす使用者便房の必要設置数 |
| 不特定多数の者等が利用する部分の床面積が 1,000㎡未満の階 小規模階(後述で詳しく説明) |
各階への車いす使用者用便房の設置は求めず、それらの階の不特定多数の者等が利用する部分の 床面積の合計が1,000㎡に達するごとに1以上設置。※1 |
| 不特定多数の者等が利用する部分の床面積が 10,000~40,000㎡の階 大規模階(後述で詳しく説明) |
2以上※2 |
| 不特定多数の者等が利用する部分の床面積が 40,000㎡を超える階 大規模階(後述で詳しく説明) |
20,000㎡ごとに1か所追加する(端数は切り上げ) |
※1 小規模階における便所設置階の数を上限とする。
※2 当該階に設ける不特定多数利用便所の数を上限とする。
不特定多数の者等が利用する部分の床面積が1,000㎡未満の階(小規模階)を有する場合、小規模階の床面積の合計が1,000㎡に達するごとに1か所以上設ける。
なお、小規模階における便所(トイレ)設置階の数が、面積から算定した箇所より少ない場合、便所設置階の数とする。
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不特定多数の者等が利用する部分の床面積が10,000㎡超の階(大規模階)を有する場合
なお、当該階に設ける不特定多数の者等が利用する便所(トイレ)の箇所数が面積から算定した箇所より少ない場合、当該便所の箇所数とする。
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【義務基準】小規模階・大規模階が混在する場合の車椅子使用者用便房の設置イメージ

同一敷地内に複数等の建築物が立地する場合、車いす使用者用便房(トイレ)の必要設置数の算定に当たっては、これらをまとめて一の建築物として取り扱う。
同一敷地内に床面積が1,000㎡に満たない小規模階を有する建築物が複数棟立地する場合は、全ての建築物の小規模階の床面積の合計をもとに小規模階における車いす使用者用便房の必要数を算出する。
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※当該階に設ける不特定多数の者等が利用する便所の箇所数が面積から算定した箇所数より少ない場合は、当該便所の箇所数とする。
複数用途の建築物に設ける「不特定多数の者等が使用する便所」については、原則、各用途ごとに必要設置数を満たす必要がある。(ケース2)
ただし、利用する用途に関わらず当該便所(トイレ)を常時利用できるような施設運用を行う場合には、便所は各用途ごとではなく共用して設置することができる。(ケース1)
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渡り廊下で連結している建築物の場合、渡り廊下で連結されているフロアについては、当該フロア全体の床面積に応じて車いす使用者用便房の必要設置数を算定する。
渡り廊下で連結されていないフロアは、それぞれのフロアの床面積に応じて車いす使用者用便房の設置数を算定する。
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車いす使用者便房とは、車いす使用者が円滑に利用することが出来るものとして、国土交通大臣が定める以下の構造の便房をいう。
政令19条の移動等円滑化経路に定めるとおり、以下の基準が適用される。
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車いす利用想定のトイレに必要な要素は以下で詳しく説明しています。寸法等紹介しているのでご興味のある方はぜひご覧ください。
便所のうち1か所以上には、オストメイト用設備(高齢者、障がい者等が円滑に利用することができる構造の水栓器具)を設けた便房を1か所以上設ける。
男子用小便器のある便所を設ける場合、床置式小便器等を1か所以上設ける。
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増築等をする場合には、以下の規定が適用されます。
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車いす使用者便房は、多数の者が利用する便所内または、当該便所に近接する位置に1か所以上設ける。
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多数の者が利用する便所が設けられている階においては、便所のうち1か所以上に、オストメイト用設備を(高齢者、障がい者等が円滑に利用することができる構造の水栓器具)を設けた便房を1か所以上設ける。(ケース1)
男子用小便器のある便所が設けられている階においては、便所のうち1か所以上に、床置式小便器等を1か所以上設ける。
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増築等または修繕等をする場合には、以下の規定が適用される。
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