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【令和7年6月1日施行】劇場等の客席に係る義務基準の創設及び誘導基準の見直しについて解説-バリアフリー法

【令和7年6月1日施行】劇場等の客席に係る義務基準の創設及び誘導基準の見直しについて解説-バリアフリー法

高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令の一部を改正する政令が令和6年6月21日に公布されました。

今回はこの改正内容から、「劇場等の客席に係る義務基準及び誘導基準の見直しについて」を国土交通省の資料をもとに解説します。
国土交通省 報道発表資料トイレ、駐車場及び劇場等の客席の新たなバリアフリー基準について~「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令の一部を改正する政令」を閣議決定~

(参考資料:便所、劇場等の客席、駐車場に係るバリアフリー基準の見直しについて 令和6年11月国土交通省住宅局参事官(建築企画担当)付

(参考資料:新旧対照表(高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令)

(参考資料:新旧対照表(高齢者、障害者等が円滑に利用できるようにするために誘導すべき建築物特定施設の構造及び配置に関する基準を定める省令)


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高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(バリアフリー法)改正の背景

高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成18年法律第91号)第14条第1項の規定により、特別特定建築物について2,000㎡以上の建築をしようとするときは、「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令(平成18年政令第379号)」において定められているバリアフリー基準(建築物移動等円滑化基準)に適合させなければならないとされています。
現在、「トイレ」、「駐車場」及び「劇場、観覧場、映画館若しくは演芸場又は集会場若しくは公会堂(以下「劇場等」という。)の客席」のバリアフリー化に対する社会的要請が高まっていることを踏まえ、これらのバリアフリー基準について、所要の見直しが行われました。

政令の概要

改正された内容は以下の通りです。

  1. トイレに係るバリアフリー基準の見直し
  2.  駐車場に係るバリアフリー基準の見直し
  3. 劇場等の客席に係るバリアフリー基準の創設

1. トイレに係るバリアフリー基準の見直し
現在、建築物に1か所以上の設置を求めている「車いす使用者用トイレ」について、基準を見直し、原則、建築物の階ごと(各階)に1か所以上(※)の設置が必要になりました。

劇場等の客席に係る義務基準の創設及び誘導基準の見直し 義務基準

【義務基準】車椅子使用者用部分の設置基準について(政令第15条)

【義務基準】車椅子使用者用部分の設置基準について(政令第15条)

・劇場等の客席における車いす使用者用部分は、座席の総数に対する割合で定める数以上を設ける。

  1. 座席の数が400以下の場合 2以上
  2. 座席の数が401以上の場合 0.5%

・同一建築物に複数の客席を設ける場合各客席に応じて必要な数以上の車いす使用者用部分を各客席に設ける。

Check

「客席」とは

  • 設けられる個別の座席ではなく、劇場等における座席が並べられた室(空間)

Check

「座席」とは

  • 床に固定されたいすを有する席(移動可能な席、スタッキングチェア、画面と連動して動く席などは座席に含まない)


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【義務基準】車椅子使用者用部分の構造について(政令第19条)

【義務基準】車椅子使用者用部分の構造について(政令第19条)

・車いす使用者部分は、次に掲げるものでなければならない

  • 幅は90cm以上とすること
  • 奥行は、135cm以上とすること
  • 床は、平らとすること

・客席の出入口から車いす使用者部分までの経路を「移動用円滑化経路(政令19条)(参考:高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令(平成十八年政令第三百七十九号) e-GOV 法令検索)とする

【義務基準】増築等に関する規定の適用範囲について(政令第23条)

【義務基準】増築等に関する規定の適用範囲について(政令第23条)

義務基準】増築等に関する規定の適用範囲について(政令第23条)

・増築等をする場合には、以下の規定が適用される

  1. 劇場等の客席の増築等をする場合増築等に関わる部分の座席数に応じた数以上の車いす使用者用部分を設ける(既存部分への増設を含む)
  2. 劇場等の客席以外の部分の増築等をする場合、車いす使用者用部分に関わる改修は不要

確認申請の際に明示すべき事項及び留意点(建築基準法施行規則第1条の3)

確認申請の際に明示すべき事項及び留意点(建築基準法施行規則第1条の3)


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劇場等の客席に係る義務基準の創設及び誘導基準の見直し 誘導基準

【誘導基準】誘導基準適合車椅子使用者用部分の設置基準について(省令第9条の2)

【誘導基準】誘導基準適合車椅子使用者用部分の設置基準について(省令第9条の2)

・劇場の客席における誘導基準適合車いす使用者用部分は、座席の総数に対する割合で定める数以上を設ける

  1. 座席の数が~100の場合      2以上
  2. 座席の数が101~200の場合  2%以上
  3. 座席の数が201~2000の場合 1%+2以上
  4. 座席の数が2001~の場合   0.75%+7以上

また3.4の場合は車いす使用者部分を2か所以上に分散して設ける

・同一建築物に複数の客席を設ける場合、各客席の座席数に応じて必要な数以上の誘導基準適合車いす使用者用部分を各客席に設ける

Check

「客席」とは(再掲)

  • 設けられる個別の座席ではなく、劇場等における座席が並べられた室(空間)

Check

「座席」とは(再掲)

  • 床に固定されたいすを有する席(移動可能な席、スタッキングチェア、画面と連動して動く席などは座席に含まない)

【誘導基準】誘導基準適合車椅子使用者用部分の構造について(省令第3条他)

【誘導基準】誘導基準適合車椅子使用者用部分の構造について(省令第3条他)

・誘導基準適合車いす使用者用部分は、次に掲げるものでなければならない

  • 幅は、90cm以上とすること
  • 奥行は、135cm以上とすること
  • 床は、平らとすること
  • 車いす使用者が舞台等を容易に視認できる構造とすること
  • 同伴者用の座席又はスペースを当該誘導基準適合車いす使用者部分に隣接して設けること
  • 客席の総数が200を超える場合は、2か所以上に分散して設けること

・客席の出入口から誘導基準適合車いす使用者部分までの経路(車いす使用者用経路)を廊下、スロープ等の基準(省令第3条、第5条等(参考:高齢者、障害者等が円滑に利用できるようにするために誘導すべき建築物特定施設の構造及び配置に関する基準を定める省令 e-GOV 法令検索)に適合させる

【誘導基準】増築等又は修繕等に関する規定の適用範囲について(省令第17条)

【誘導基準】増築等又は修繕等に関する規定の適用範囲について(省令第17条)

【誘導基準】増築等又は修繕等に関する規定の適用範囲について(省令第17条)

増築等または修繕等をする場合には、以下の規定が適用される

  1. 劇場の客席の増築等または修繕等をする場合、増築等または修繕等に関わる部分の座席の総数に対する必要設置数以上の誘導基準適合車いす使用者用部分を増築等または修繕等に関わる部分に設ける
  2. 劇場等の客席以外の部分の増築等または修繕等をする場合建築物全体で1以上の客席に2か所以上の誘導基準適合車いす使用者用部分を設ける

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