well99株式会社は、
バリアフリー・介護リフォームの専門家集団が
「朝起きてから寝るまで」を共に悩み、解決します
バリアフリーリフォームとは家の中を住みやすくする、というでだけではありません。私共は、家の中の障害や不便をなくす事で、よりエネルギッシュに世界と繋がって生活ができることを目標にしております。
「毎日のお出かけが億劫でなくなった!楽しく生活しています」というお声をいただけることが何よりの誇りです。
バリアフリー化の悩み介護リフォームの悩み、なんでもお声掛けくださいませ!

介護認定を受けると、安全で住みやすい家にするためにケアマネージャーさんから手すりの設置をすすめられることがあります。
介護保険を利用すれば、お金を掛けずに、もっと住みやすい家にリフォームすることが可能です。
今回は、「介護保険とは?」「対象になるリフォーム(住宅改修)」について、解説していきます。
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日本では、少子高齢化、超高齢化社会に向けて、高齢者の介護を社会全体で支えるため介護保険制度が制定されています。
運営主体:各市町村
加入者:第1号保険者(65歳以上)・第2号保険者(40~64歳までの医療保険に加入している方)
サービスが利用できる方
第1号保険者(65歳以上)

第2号保険者(40~64歳までの医療保険に加入している方)

※1 老化が原因とされる16の病気
上記の中で、要支援認定・要介護認定を受けた方に住宅改修は支給されます。
一度介護保険の住宅改修で給付を受けていても、要支援・要介護認定が3段階重くなった場合、再び支給限度額20万円の範囲内で申請が可能となります。
転居した場合は、前住居地で住宅改修を利用していても、転居先で新たに20万円を支給限度基準額として住宅改修を利用できます。
| 要介護度 | 設定の目安 | 居宅サービス費 | 住宅改修費 | 福祉用具貸与・販売 |
| 要支援1 | 障害のために生活機能の一部に若干の低下が認められ、介護予防サービスを提供すれば改善が見込まれる。 | 50,320円 | 200,000円 | 100,000円/月 |
| 要支援2 | 障害のために生活機能の一部に低下が認められ、介護予防サービスを提供すれば改善が認められる。 | 105,310円 | 200,000円 | 100,000円/月 |
| 要介護1 | 身の回りの世話に見守りや手助けが必要。立ち上がりや歩行等で支えが必要。 | 167,350円 | 200,000円 | 100,000円/月 |
| 要介護2 | 身の回りの世話全般に見守りや世話が必要。立ち上がり・歩行等で支えが必要。排泄や食事で見守りや世話が必要。 | 197,050円 | 200,000円 | 100,000円/月 |
| 要介護3 | 身の回りの世話や立ち上がりが一人ではできない。排泄などで全般的な介助が必要。 | 270,480円 | 200,000円 | 100,000円/月 |
| 要介護4 | 日常生活を営む機能がかなり低下しており、全面的な介助が必要な場合が多い。問題行動や理解低下がある。 | 309,380円 | 200,000円 | 100,000円/月 |
| 要介護5 | 日常生活を営む機能が著しく低下しており、全面的な介助が必要。多くの問題行動や全般的な理解低下がある。 | 362,170円 | 200,000円 | 100,000円/月 |
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介護保険は償還払い(しょうかんばらい)もしくは、受領委任払いで支給されます。
それぞれ詳しく説明していきます。

「償還払い」とは、費用が一部払い戻してもらえるシステムのことです。支払いの流れは以下の通りになります。
例として1万円の住宅改修1割負担の場合、①工事後、事業者に1万円支払う②各市町村に申請後9千円支給される、という順になります。
事業者に全額支払いをした後に各市町村に申請して給付してもらうため、給付までに多少の時間がかかります。

「受領委任払い」とは、介護保険の申請を事業者に委任することで、負担分支払うだけで済むシステムのことです。支払いの流れは以下の通りとなります。
例として、1万円の住宅改修1割負担の場合、①工事後、事業者に1千円支払う②申請後事業者に各市町村が9千円補填する。
介護保険の申請を事業者にしてもらうことで、最初から実質負担分(1〜3割)を支払うだけで済むようになっています。
介護保険は事前申請制度です。必ず申請が通ってから工事を始めてください。
手続きの流れは以下の通りです。

1.申請書:記入が必要な全ての項目が記入されている事。
チェックすること
2.理由書:ケアマネージャー、福祉住環境コーディネーターなどが作成
チェックすること
3.見積書
チェックすること
4.施工計画書:図面。工事業者や貸与事業者などが作成。
チェックすること
5.承諾書:借家で家主の承諾が必要な場合に作成。
チェックすること
6.委任状:事業者が委任を受けて申請書などを提出する場合
7.施工前の写真
チェックすること
事前申請後に介護度がかわり、住宅改修の内容も変えたい場合、一度申請を取り下げて新たなプランで改修工事の事前申請を出す必要があります。

1.住宅改修日支給申請書兼請求書
チェックするポイント
2.工事費内訳書
チェックするポイント
(事前申請時の工事見積書と工事完成後の内容、金額に変更がない場合は、必ずしも提出の必要はありません。しかし、施工内容を確認するためにもできるだけ添付した方が良い)
3.領収書
チェックするポイント
【償還払いの場合】
【受領委任払いの場合】
4.施工後の写真(日付入り)
チェックするポイント
5.委任状兼承諾書:受領委任払いの時のみ
チェックするポイント
提出期間は事前審査通過から2年までが目安。超えそうな場合(入院など)は各市町村に確認が必要です。
また、事前審査の時より介護度が上がったなどの理由で、改修内容が変わりそうな場合は、既に事前審査で通ったものを取り下げてから、新しい改修内容で再提出の必要があります。
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介護保険給付の対象となる住宅改修の範囲は、持ち家・借家の不公平の問題から「指定する小規模なものとならざるを得ない」位置づけです。超えるものは自費負担となります。

廊下、便所、浴室、玄関から道路までの通路などに、転倒予防や、移動または移動動作を補助することを目的として設置するものです。
移動の際、手を滑らせながら使用するものや、立ち座りの動作の時に掴まって使用するものが適用範囲です。(手すりの形状は二段式、縦付け、横づけなど)
対象外となるものは、居室の床に置いて使用するもの、便器またはポータブルトイレを囲んで据え置くものなど、工事の伴わないものです(「住宅改修」ではなく「福祉用具の貸与」の項目で給付になります)。

居室、廊下、便所、浴室、玄関等の各室間の床の段差及び玄関から道路までの通路等の段差または傾斜を解消するためのもの。(敷居を低くする工事、スロープを設置する工事、浴室のかさ上げなど)
対象外となるものは、工事を伴わないスロープ(「福祉用具貸与」の対象)、浴室すのこの設置(「福祉用具の購入」の対象)です。また、昇降機、リフト、段差解消機など動力により段差を解消する機器を設置する工事は対象外となります。

居室であれば、畳敷きから滑りにくいフローリングなどへの変更(和室→洋室へ)、浴室であれば床材の滑りにくいものへの変更、通路面であれば、滑りにくい塗装剤への変更など。

開き戸を引き戸、折れ戸、アコーディオンカーテン、ロールスクリーンなどに取り換えるといった扉全体の取り換えの他、扉の撤去、ドアノブの変更、戸車の設置、引き戸を新たに設置する工事などが対象です。
対象外となるものは、引き戸などへの扉の変更に合わせて自動ドアとした場合、自動ドアの動力部分の設置は介護保険の給付の対象外です。

和式便器から洋式便器への取り換え、便器の位置、向きの変更など
対象外となるものは、腰掛便座です(和式便器の上に置いて腰掛式に変換するもの、洋式便器の上に置いて高さを補うもの、電動式またはスプリング式で便座から立ち上がる際に補助できる機能を有しているもの、移動可能な便器、など。「福祉用具の購入」の対象になります)。
和式便器から暖房便座・洗浄機能などが付加されている洋式便器への取り換えは給付対象ですが、すでに洋式便器である場合は対象になりません。
などが想定されます。
各市町村によって異なります。ご興味のある方はお気軽にお問い合わせまでご連絡をお願いいたします。
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