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【令和7年6月1日施行】駐車場に係る義務基準及び誘導基準の見直しについて解説-バリアフリー法

【令和7年6月1日施行】駐車場に係る義務基準及び誘導基準の見直しについて解説-バリアフリー法

高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令の一部を改正する政令が令和6年6月21日に公布されました。

今回はこの改正内容から、「駐車場に係る義務基準及び誘導基準の見直しについて」を国土交通省の資料をもとに解説します。
国土交通省 報道発表資料トイレ、駐車場及び劇場等の客席の新たなバリアフリー基準について~「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令の一部を改正する政令」を閣議決定~

(参考資料:便所、劇場等の客席、駐車場に係るバリアフリー基準の見直しについて 令和6年11月国土交通省住宅局参事官(建築企画担当)付

(参考資料:新旧対照表(高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令)

(参考資料:新旧対照表(高齢者、障害者等が円滑に利用できるようにするために誘導すべき建築物特定施設の構造及び配置に関する基準を定める省令)


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高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(バリアフリー法)改正の背景

高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成18年法律第91号)第14条第1項の規定により、特別特定建築物について2,000㎡以上の建築をしようとするときは、「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令(平成18年政令第379号)」において定められているバリアフリー基準(建築物移動等円滑化基準)に適合させなければならないとされています。
現在、「トイレ」、「駐車場」及び「劇場、観覧場、映画館若しくは演芸場又は集会場若しくは公会堂(以下「劇場等」という。)の客席」のバリアフリー化に対する社会的要請が高まっていることを踏まえ、これらのバリアフリー基準について、所要の見直しが行われました。

政令の概要

改正された内容は以下の通りです。

  1. トイレに係るバリアフリー基準の見直し
  2.  駐車場に係るバリアフリー基準の見直し
  3. 劇場等の客席に係るバリアフリー基準の創設

1. トイレに係るバリアフリー基準の見直し
現在、建築物に1か所以上の設置を求めている「車いす使用者用トイレ」について、基準を見直し、原則、建築物の階ごと(各階)に1か所以上(※)の設置が必要になりました。

(※)床面積が1,000㎡未満の階、10,000㎡超の階の基準等は別途告示で規定

2. 駐車場に係るバリアフリー基準の見直し
現在、建築物に1以上の設置を求めている「車椅子使用者用駐車施設」について、当該基準を見直し、原則、駐車施設の数に応じ、一定数以上(※)の設置を求めることとする。
 (※)駐車施設の数が200 以下の場合:当該駐車施設の数の2%以上
駐車施設の数が200 超 の場合:当該駐車施設の数の1%+2以上

3. 劇場等の客席に係るバリアフリー基準の創設
劇場等において、座席数に応じ、一定数以上(※)の「車椅子使用者用スペース」の設置を求めることとする。
 (※)座席数が400 以下の場合:2以上
座席数が400 超 の場合:当該座席数の0.5%以上

駐車場に係る義務基準及び誘導基準の見直し 義務基準

【義務基準】車椅子使用者用駐車施設の設置基準について(政令第18条第1項)

37【義務基準】車椅子使用者用駐車施設の設置基準について(政令第18条第1項)

・不特定多数の者等が利用する駐車場には、原則、駐車施設の数に対する割合で定める数以上の車いす使用者用駐車施設を設ける。

  1. 駐車施設の総数が200以下の場合 2%以上
  2. 駐車施設の総数が201以上の場合 1%+2以上

・同一敷地内に複数の駐車場をもウエル場合は、駐車施設の総数に対して必要な車いす使用者用駐車施設の数を算定する。

Check

「不特定多数の者等が利用する駐車場」「当該駐車場に設ける駐車施設」に該当しないものとは

  • 従業員のみが利用する駐車場は、「不特定多数の者等が利用する駐車場」に該当しない。
  • 公共用充電施設を有する駐車施設等の使用者が限定される駐車施設は、「当該駐車場に設ける駐車施設」に該当しない。


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【義務基準】機械式駐車場の取扱いについて(政令第18条第1項ただし書)

38【義務基準】機械式駐車場の取扱いについて(政令第18条第1項ただし書)

  • 出入口の部分に車いす使用者が円滑に自動車に乗降することが可能な場所が設けられている機械式駐車場を車いす使用者用駐車施設として設けることも可能とする。

車椅子使用者用駐車施設の構造について(政令第18条第2項)

39車椅子使用者用駐車施設の構造について(政令第18条第2項)

・車いす使用者用駐車施設は、次に掲げるものでなければならない。

  • 幅は350cm以上とすること。
  • 当該車いす使用者用駐車施設から利用居室までの経路の長さが出来るだけ短くなる位置に設けること。

【義務基準】増築等に関する規定の適用範囲について(政令第23条)

40【義務基準】増築等に関する規定の適用範囲について(政令第23条)

41【義務基準】増築等に関する規定の適用範囲について(政令第23条)

・増築等をする場合には、以下の規定が適用される。

  1. 増築等に関わる部分に多数の者が利用する駐車場の駐車施設がある場合増築等に関わる部分の駐車施設数に応じた数以上の車いす使用者用駐車施設を設ける。
  2. 増築等に関わる部分に多数の者が利用する駐車場の駐車施設がない場合駐車場全体で1以上の車いす使用者用駐車施設を設ける。
  3. 既存の車いす使用者用駐車施設がある場合、既存のものの数と新設するものの数を合算して、必要設置数を満たせばよいこととする。

確認申請の際に明示すべき事項及び留意点(建築基準法施行規則第1条の3)

42確認申請の際に明示すべき事項及び留意点(建築基準法施行規則第1条の3)


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駐車場に係る義務基準及び誘導基準の見直し 誘導基準

【誘導基準】車椅子使用者用駐車施設の設置基準について(省令第12条)

43【誘導基準】車椅子使用者用駐車施設の設置基準について(省令第12条)

  • 多数の者等が利用する駐車場には、原則、駐車施設の総数の2%以上の車いす使用者用駐車施設を設ける。
  • 同一敷地内に複数の駐車場を設ける場合は、駐車施設の総数に対して必要な車いす使用者用駐車施設の数を算定する。
Check

「多数の者等が利用する駐車場に設ける駐車施設」に該当しないものとは

  • 公共用充電施設を有する駐車施設等の使用者が限定される駐車施設は、「当該駐車場に設ける駐車施設」に該当しない。

【誘導基準】機械式駐車場の取扱いについて(省令第12条ただし書)

  • 出入口の部分に車いす使用者が円滑に自動車に乗降することが可能な場所が設けられている機械式駐車場を車いす使用者用駐車施設として設けることも可能とする。

参考:義務基準(再掲)


38【義務基準】機械式駐車場の取扱いについて(政令第18条第1項ただし書)

複数の駐車場を設ける場合の②の必要設置数の計算方法が義務基準と違います。

義務基準→200台以上 総数の1%+2台以上

誘導基準→台数に関わらず、総数の2%以上


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【誘導基準】増築等又は修繕等に関する規定の適用範囲について(省令第17条)

46【誘導基準】増築等又は修繕等に関する規定の適用範囲について(省令第17条)

・増築等または修繕等をする場合には、以下の規定が適用される。

  1. 増築等または修繕等に関わる部分に、多数の者が利用する駐車場の駐車施設がある場合、増築等又は修繕等に関わる部分の駐車場施設の総数に対する必要設置数以上の車いす使用者用駐車施設を増築等または修繕等に関わる部分に設ける(既存部分への増設を含む)
  2. 増築等または修繕用に関わる部分に、多数の者が利用する駐車場の駐車施設がない場合、駐車場全体で1か所以上の車いす使用者用駐車施設を設ける。

 

参考:国土交通省HPホーム>政策・仕事>住宅・建築>建築>建築物におけるバリアフリーについて>トイレ、駐車場、劇場等の客席に関するバリアフリー基準の改正について(令和7年6月1日施行)


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